2015-04-24 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号
韓国、ロシアと海底電線でつながったりしていませんから。だから、供給については、相当、私は国が管理責任というかコントロールしなくちゃいけないんじゃないかと思うんです。 どうも法文を読んだりすると、そういうふうになっていないんですよね。今までの電力会社がそれぞれ送電会社をつくってと。電源開発、もうちょっと、自分のを持っていてやるというのがばらばらのような気がしますけれども。
韓国、ロシアと海底電線でつながったりしていませんから。だから、供給については、相当、私は国が管理責任というかコントロールしなくちゃいけないんじゃないかと思うんです。 どうも法文を読んだりすると、そういうふうになっていないんですよね。今までの電力会社がそれぞれ送電会社をつくってと。電源開発、もうちょっと、自分のを持っていてやるというのがばらばらのような気がしますけれども。
朝鮮海峡のいわゆる李承晩ラインの韓国寄り内側にある海底電線が故障したので、電電公社がその修理作業を千代田丸に命じたところ、組合の本社支部が、同船の護衛や危険海面手当、外国旅費規定の適用などの問題について団体交渉を申し入れ、それが妥結しなかったので、組合は、千代田丸分会に船長の出航命令を拒否するよう指令を発した。
それから、次のポイントでございますが、排他的経済水域における韓国の権利としては、天然資源の探査、開発、保存、管理を目的とする主権的権利などがあるということであり、その次のポイントは、排他的経済水域での外国または外国人の権利義務としては、航行、上空飛行の自由、海底電線、光線付設の自由及びこのような自由と関連したものとして、それ以外の国際的に適法な海洋利用の自由を共有するということが定められております。
具体的に申し上げれば、地位協定第三条に関する合意議事録第五項におきまして、地位協定第三条一項の規定に基づいて合衆国がとることのでき る措置として、合衆国が使用する路線に軍事上の目的で必要とされる有線及び無線の通信施設を構築することが認められており、これには海底電線、地中電線等が含まれる旨規定しております。
先ほど申し上げましたように、地位協定第三条第五項におきまして海底電線、地中電線等を敷設することが認められておるわけでございますから、それを実現するために合理的な範囲内においてはそれを認めるものであるというふうに考えます。
ちょうどあの英国のビクトリア女王時代ですか、この間に英国が世界一周のオール・レッド・ルートというのを完成したんですね、これは海底電線のルートなんです。しかし、これはよく見てみますと、英国の植民地を結んでいって、いわゆる植民地に対するいろんな指令を出すとか、そういった意味で情報管理をしていった。
国際電気通信事業につきましては、我が国の八本の国際通信ケーブルうち四本が陸揚げされているほか、六十一年十二月にはこれら海底電線のバックアップ回線としてインテルサット衛星を利用する地球局が設置され、沖縄は我が国の国際通信の中枢基地としての役割を果たしております・ 次に、電波、放送関係について申し上げます。
先方の議員さんが持っておる問題というのは、よく新聞にも言われましたとおり、これはホワイトハウスでも同じようにしてきましたが、関西空港の問題、あるいはスーパーコンピューターの問題、あるいは半導体の問題、それから農業問題、それから石炭の輸入の問題、それからいわゆる第二KDDと言われる、海底電線をアメリカは太平洋に引くという許可の問題、あるいはいわゆるFSXと言われる日本の支援戦闘機の作製の問題、こういうような
非常に苦々しげに、来る七月ごろにはかなり大きい海底電線に関する入札が、ネグロス島とパナイ島の間に敷設される海底電線敷設計画をめぐる大きな入札があるらしいんだが、既に日本の丸紅等は生き生きと準備をして堂々と応札をするだろうと。
したがいまして、例えば予算上可能かどうかということにつきましては、従来は硫黄島というのは海底電線、これでいかなければとてもできないとなりますと、予算上これは非常に可能とは言えないということで引いてなかったわけでございますが、そういった意味での予算上の問題としては、これは国会決議の問題は別でございます、予算上の問題としては、これはCS2というのがあれば可能になってきたわけでございます。
それから大洋海底電線株式会社というところから、昭和四十五年から四十六年にかけて二十七億三千三百三十六万円の予算でアメリカ海軍が設計した同軸ケーブルを買い入れた。これはアメリカのTAT1方式による対潜水艦のソナー用のケーブル。これは工作機械もアメリカ製です。仕様書もアメリカ海軍の委託によるソナーを開発しているところの仕様書がついているわけです。四千二百トン。
とありまして、「航行の自由」「漁獲の自由」「海底電線及び海底パイプラインを敷設する自由」「公海の上空を飛行する自由」と四項目挙げられている。機雷を敷設する自由なんというのはないのです。機雷を敷設する自由だとか、あるいは軍事施設を公海に属する部分、国際海峡に属する部分に敷設していいなどという物すごいものはないのであります。いまの御説明ではなはだ不満足と思いますが、いかがですか。
そうして、すべての国は、排他的経済水域においてこの条約の関連規定に従うことを条件として、航行及び上空飛行の自由を持っている、海底電線及び海底パイプラインの敷設の自由、これらの自由がみなあるわけでございまして、航行の自由、上空飛行の自由というのはみんなほかの国は持っているわけでございます、領海でない、領海の外でございますから。
しかしながら大勢といたしましては、これは航行の自由とか領空飛行の自由あるいは海底電線敷設の自由とか従来の公海の自由はなるべく残して、資源を中心とした排他的な管轄権が行使されるという方向で固まっておりまして、わが国といたしましては、この汚染に関しても沿岸国の二百海里の管轄権を原則として認めるという方向でございますけれども、航行の自由とか、いま申し上げたパイプラインの敷設の自由とか、いろいろ公海の自由が
この公海に関する条約によれば、第二条に公海の自由の原則が規定され、その中に航行の自由、漁獲の自由、海底電線及び海底パイプラインを敷設する自由、四番目に公海の上空を飛行する自由等が明記されております。それゆえに、公海上に適用になる国内法を一方的に規定しても、外国漁船を規制することは法律上はできないということになっております。すなわち条約があればよいわけです。
といたしまして、ここに「航行の自由」と「漁獲の自由」「海底電線及び海底パイプラインを敷設する自由」「公海の上空を飛行する自由」ということ、四つを挙げております。
科学的に先進国であるわが国をもってしても、ただいま現在、電電公社に海底電線敷設の技術をフルに活用していただいて、予備的な仕事に入ったかのごとく聞いております。その予備的な仕事が成功した上で、いよいよ本格的な敷設に入る。
で、一般に航行が安全でなければならないとか、あるいは海底電線であるとか、パイプラインであるとか、汚染であるとかいったようなものが、かなり例示的に、これらのものは、というふうに全体が考えられておりまして、それをむやみに拡張解釈をしてまいりますと、その無害航行というものの実態がなくなる、そういうふうにできておりますから、先ほど正森委員の言われましたようなことが、その平和という、われわれにとりましては、まさしくこの
私ども東南アジアに参りましたときにも、海底電線はやりたいけれども、それぞれの国に負担の能力が非常に少ないので、ある程度日本の方で資金を持ってもらえないかというような非公式な話も聞いたことがあるのでございますが、いま伺いますとケーブル・アンド・ワイヤレスが四〇%、KDDが四〇%、フィリピンが二〇%という割合になっておるようでございますが、この割合というのはそういう趣旨から出てきたものでございますか。
(注)1の中で「日本国政府は、貯油施設を結ぶ合衆国の送油管、キャンプ瑞慶覧に接続する合衆国の海底電線のうち日本国の領海にある部分並びに施設及び区域に接続する合衆国の電気通信線に関し、地位協定に従い、合衆国軍隊による使用のため必要な措置をとる。」、こうなっていると思うんです。このことに間違いありませんか。
○政府委員(山崎敏夫君) この協定の交渉をいたしました時点におきましては、われわれといたしましては、送油管と海底電線、それから電気通信線について手当てをすれば足りると考えておったわけでございます。
○政府委員(山崎敏夫君) Aリストに書いてございますのは、送油管、それから海底電線、電気通信線でございますから、Aリストのこの(注)1に書いてある部分には確かに含まれていないかと存じます。しかし、このリストにあるとないとにかかわらず、この点についてはもちろん基地外でありますれば、しかるべき措置をとる必要があると存じます。
このうち五八一号は、あわせて中国との海底電線を熊本県に布設されたいというものであります。 次のページにまいりまして、五一六号は、日本を核基地にしないように、すべての基地の撤去、アメリカの原子力艦船の寄港禁止をはじめとする日本の核武装の禁止、核兵器完全禁止協定、当面使用禁止協定の締結、非核三原則の立法化等を要求するというものであります。